エッセイ
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第27回
2022年4月5日
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第27回 <2018年12月号>
◆配偶者控除 2018年からこう変わった
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。
今年も年末調整の季節がやってきました。2018年は配偶者控除・配偶者特別控除について改正がおこなわれました。今回はその内容を紹介します。
■配偶者控除とは
配偶者控除とは、次の4つの条件を満たす配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に受けられる所得控除のことです。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(3)の条件は金額なので意識するところでしょう。パートの働き方などで「103万円の壁」と言われる理由の一つです。
■配偶者控除はこう変わった
2017年までは本人の所得にかかわらず、配偶者の所得だけが条件になっていました。それが、2018年からは本人の所得も適用条件になりました。
本人の合計所得金額によって控除額が変わります。
900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1120万円以下):38万円
900万円超950万円以下(同じく1120万円超1170万円以下):26万円
950万円超1000万円以下(同じく1170万円超1220万円以下):13万円
*一般の控除対象配偶者の場合
つまり、本人の合計所得が1000万円(給与のみの場合は給与収入が1220万円)を超えると、配偶者控除を受けられなくなりました。また、900万円を超えると控除額は段階的に減少します。収入の多い人には負担増ですね。この場合、配偶者からみると103万円以下、103万超のいずれでも配偶者控除は適用されないため、収入を103万円以内に抑える必然性は薄くなってしまいました。
■配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除を受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除のことです。
配偶者特別控除を受けるには、まず本人の合計所得金額が1000万円以下(給与のみの場合は給与収入が1220万円以下)であることが要件です。
次に配偶者が次の5つの要件すべてを満たす必要があります。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 控除を受ける人と生計を一にしていること。
(3) その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(4) 他の人の扶養親族となっていないこと。
(5) 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
■配偶者特別控除はこう変わった
2018年からの一番大きな変更は、対象となる配偶者の所得金額の範囲が広がったことです。2017年までは配偶者の合計所得金額は38万円超76万円未満でしたが、これが38万円超123万円以下になりました。さらに、配偶者特別控除の満額38万円を受けられる合計所得金額も85万円以下広がりました。
2018年からは配偶者の合計所得が85万円(給与のみの場合は給与収入が150万円)以下であれば、配偶者特別控除が38万円適用されることになります。配偶者がパート等で150万円まで働いても38万円の配偶者特別控除が受けられるようになったわけです。今年からいわれるようになった「150万円の壁」です。
一方で、配偶者控除と同様に本人の合計所得も適用条件に影響するようになりました。
900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1120万円以下):38万円~3万円
900万円超950万円以下(同じく1120万円超1170万円以下):26万円~2万円
950万円超1000万円以下(同じく1170万円超1220万円以下):13万円~1万円
合計所得が900万円超(給与のみの場合は給与収入が1120万円超)の人は、配偶者特別控除の金額も段階的に減少します。
収入の多い人にとっては負担増な点は確かでしょう。一方で、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために収入を抑えていた配偶者にとっては、その要件がゆるくなったとも考えられます。今後の働き方に影響を与えるのではないでしょうか。
ぜひ参考にして下さい。それではまた。
出典:国税庁ホームページ タックスアンサー 配偶者控除
※コラムの内容は執筆当時の情報によります。
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